不動産

不動産の売買契約を交わすときは、契約書を作成します。

 

 その際、契約書には収入印紙を貼らなければなりませんが、印紙税の課税対象は契約自体ではなく”契約書”です。

 

 

 1つの契約で契約書が一通なら印紙は1回、二通作成したら印紙も2回必要になります。

 

 

 不動産取引の印紙代は、平成30年3月31日まで軽減措置が適用されていますが、5千万円から1億円までは3万円、1億円を超えて5億円までは6万円、取引の金額に応じて最大48万円までかかります。