不動産取引は金額が大きいので、何千万円の取引の中の何万円ですが、それでも安い金額ではありません。
契約書を、売り手・買い手それぞれが正本を保管する場合は各自が印紙代を負担し、片方はコピーでいい場合は、写しには印紙税は課税されません。
一般的には買手は後で権利を証明する必要から必ず原本を所有し、売り手はこだわりがなければ、そのコピーを持っていても不都合は生じません。
その場合、印紙代は折半しますが、契約書を二通作成するかどうかは、売り手が原本を保管しておく必要があるかどうかなので、売り手が決めます。